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プレパパ/プレママ必見!難解な育児休業給付金で損をしないための裏技

日記

はじめに

7月の中旬くらいにやっと1回目の育児休業給付金が振り込まれました…!
育休開始が3月半ばだったので実際に振り込まれるまでは約4カ月もかかったことになります。

そもそも育休開始時は3月分は4月に貰って、4月分は5月に貰ってみたいな感じだと勘違いしていたんですよね…
ちゃんと調べてなかった自分が悪いんですが、意外と知らないまま育休に突入する人もいるんじゃないかなぁと思ったりします。

ということで今回は僕のような人を一人でも出さないように実際の育児休業給付金の申請から受給までの体験をお話していきたいと思います!

これさえ知ってればとりあえずOK!育児休業給付金の基礎知識!

「育児休業給付金って聞いたことはあるけど実際どんな制度なの?」

「いくらくらいお金がもらえるの?」

って方は結構いると思います。特に出産を控えているご家庭だとこれから詳しく調べてみようってタイミングだったりするかもしれませんね!

では、いざ自分で調べてみようとGoogle先生に【育児休業給付金 とは?】なんて聞いてみるとトップに出てくるのは「文字‼文字‼文字‼」といった記事ばかり…

特に制度を作る側である厚労省のページは情報の漏れがないようにかなり詳しく書いてあるので極めて読解が難しい文章になってます。「こんなん全部読んでられんわ!」ってのが僕の感想です…(笑)

ということでまずは僕の実体験に基づいて、ここさえ知っておけば何とかなるよ~ってところについてお話します。最低でも各タイトルと✔Checkの箱の中身だけ読んでもらえればわかるように書いていきます。

もう育休制度マスターだぜって方は読み飛ばしてもらって大丈夫です。

対象者

まずは育児休業給付金を受け取ることができる対象者ってどんな人?ってお話です。
ざっくりいうと

社会保険に加入している
・育休取得前の直近2年間の内、ひと月当たり11日以上または80時間働いている月が12カ月以上ある

・子供が1歳6か月になるまでに現在の雇用契約が終了することが確定していないこと。(期間を定めて雇用される方のみ)

というのが主な条件です。
1年以上継続して働いているサラリーマンなら大体大丈夫だと思います。
一方で、育児休業給付金は社会保険から支払われるので個人事業主の方々は残念ながら育休制度の恩恵をうけることはできません。

派遣、契約社員、パートタイムなど期間を定めて雇用される方のみ3つ目の条件がつきますが【契約が終了することが確定していないこと】ですので、既に「あなたは〇〇月までで契約終了ね」などと通告されていなければ大丈夫なはずです。

支給期間

続いては支給期間についてです。
厚労省のHPでは支給単位期間という項目がありますがこれはあまり気にする必要はありません。
これはどちらかというと制度上の計算に使うために設定されているもので受給者側が意識しなきゃいけない点はほとんどないからです。
よって、支給期間でとりあえず知っておけばよいのは以下です

育児休業給付金の支払い対象期間は子の出生日から1歳の誕生日の前々日まで

支給額

最後に支給額についてです。
これも細かいルールがいろいろありますが、とりあえず以下のことだけ覚えておけば支給額が計算できるはずです。

休業開始時賃金日額=育休開始日の直近6カ月の賃金の総額/180
(ただし、休業開始時賃金日額の上限は16110円、下限は3014円)
育休開始から180日までの期間の支給額
          =休業開始時賃金日額×休業日数×0.67
育休開始から181日目からの期間の支給額
          =休業開始時賃金日額×休業日数×0.5
賞与や臨時の手当ては計算に含まない

育休前にざっくりシミュレートしたい場合は6か月分の給与明細をご準備いただけば計算できます。
また、賞与や福利厚生などから支払われている分は計算に含めることができませんのでご注意ください。

これだけだと最大でも育休前の7割弱しか貰えないじゃんということになってしまいますが、育休期間中は社会保険料がかかりません。
なので、手取りで計算すると実際は8割強くらいの支給額になるのではないかと思います。

育児休業給付金で損をしないために

ここまでは簡単に育児休業給付金の基礎知識をお話しました。
これでどのくらいの期間の間どのくらいの額を受け取ることができるか計算できるようになったはずです。
では、ここからが本題です。
育児休業給付金で損をしないためにはどうしたらいいかについてお話します。

①賞与支給月の月末をまたいで育休を取得する

支給額の項で育休中は社会保険料が引かれないという話をしました。
これは給与分だけではなく賞与にも適用されます。

そして、賞与から社会保険料が引かれるかどうかはある基準日が育休期間に含まれているかどうかで判定されています。それが賞与支給月の月末日という訳です。

僕の場合は前年度は社会保険料で12万円ほど持ってかれていたのでこれがまるまる手元に来るとなると大きく変わってきますよね?

多くの企業だと6月と12月が賞与支給月だと思います。たとえば6月末まで育休とります!って言うのと7月の頭から復帰しますと言うので手取りが12万変わるということです。恐ろしいですね。

②裁量労働制を活用する

裁量労働制は使える企業とそうでない企業があるかと思いますが、あるならこれも活用しない手はないです。
裁量労働制は

労働時間の管理を使用者に委ねるのではなく、労働者自身の裁量に任せる制度です。実際の労働時間に関わらず、あらかじめ労使間で定めた「みなし労働時間」に基づいて賃金が支払われます。

これだけだとなんのこっちゃですが、給与面の部分だけ抜き取ってざっくりお話すると、何時間働いてもその月の支払額はみなし残業代を含めた定額で支払われる制度です。

さて、この裁量労働制を使いながら育休期間に入るとどうなるでしょうか?
たとえば3/10から育休を取って、給与支払い日が3/25の場合、みなし残業代を含めた給与の満額が支払われます。(当月払いの場合)
つまりは育休に入って全く働いてない期間の分も給与が支払われることになります。

一方で普通の勤務形態だと恐らく3/10までの就業日数に応じた額(土日除くと8日分とかでしょうか)が支払われるはずです。
この差は結構大きくて、社会保険料が引かれないことも考えると恐らく手取りで20万くらいは違うんじゃないでしょうか。

実際僕は月の真ん中から育休を取得し始めて、その月は満額支払いでした!

育休終了月に関しても同じような事象が発生する気がしますが、僕は月の初めから復帰したのでこっちは定かではありません…(給与支払い日前に復帰すればその月は満額支給になる?)

なので最も効率が良いのは月初めから育休取得して、給与支払い日の数日前に復帰することかもしれません。

まとめ

いかがだったでしょうか?
少しでもこれから育休を取るぞー!って方に届くと良いなぁと思っています。

最後にもう一度だけ要点をまとめると

①育休を取る際は賞与支給月の月末をまたいで育休を取得する。
②裁量労働制が活用できるのであれば裁量労働のまま育休を取得する。


この2点を守るだけで手取り額がウン十万単位で増えると思います!

十万円あれば妻に無痛分娩で出産させてあげられたり、子供のためにかわいいお洋服買ってあげたり直近でもいろいろな選択肢が増えます。

貰えるものはしっかりもらっていきましょう!

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